風早地区社会福祉協議会規約
(名称)
第1条 協議会は、風早地区社会福祉協議会(以下「協議会」という)という。
(目的)
第2条 協議会は、住民相互が協力し合って、住民の福祉を増進し、明るく住みよい福祉のまちづくりを推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、第2条の目的を達成のため、次の事業を行う。
(1)見守り活動、生きがいづくり、健康づくり等地域福祉の増進に関すること。
(2) 地区内の各種団体、機関との連絡調整を図り、福祉ネットワークづくりに関すること。
(3)福祉活動推進のため、講座、研修会等の開催に関すること。
(4)福祉教育活動推進に関すること。
(5)その他、地域福祉の向上に必要なこと。
(構成)
第4条 協議会は、風早自治協議会福祉部会構成団体である民生委員・児童委員、在宅高齢者見守り協力員、福祉委員、風早女性会、風早寿大学、風花会と協議会の趣旨に賛同したものをもって構成する。
(役員)
第5条 協議会は、次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 20名以内
(4)監 事 2名
(5)事務局 若干名
(役員の任務)
第6条 協議会の役員は、次の任務を行う。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括し,総会及び理事会を招集して議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)理事は、第11条に規定する事項について審議し、所属団体との連絡調整にあたる。
(4)監事は、協議会の事業及び会計を監査する。
(5)事務局は、協議会の事務と会計を行う。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、東広島市安芸津町風早1214-1風早地域センター内におく。
(役員の選出及び任期)
第8条 会長、副会長、監事は理事会において,構成団体及び協議会の趣旨に賛同するものより選出する。
2 理事は、構成団体及び協議会の趣旨に賛同するものより選出する。
(1) 民生委員・児童委員 若干名
(2) 在宅高齢者見守り協力員、福祉委員 10名以内
(3) 風早女性会 若干名
(4) 風早寿大学 若干名
(5) 風花会 若干名
(6) 自治協議会 若干名
(7) 学識経験者 若干名
3 事務局は、会長が委嘱する。
4 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。補欠により役員になったものの任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 協議会の運営にあたり、次の会議をおく。
(1)総 会
(2)理事会
(総会)
第10条 総会は、毎年1回開催する。定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は理事の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。理事会をもってこれに代えることができる。
2 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)協議会の事業計画及び予算に関すること。
(2)協議会の事業報告及び決算を承認すること。
(3)理事会の推薦に基づき、会長、副会長及び監事を承認すること。
(4)規約の制定及び改廃に関すること。
(5)その他協議会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
(理事会)
第11条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算を策定し、事業報告及び決算を行うこと。
(2)会長、副会長及び監事を総会に推薦すること。
(福祉委員)
第12条 班(自治会)に、福祉委員をおく。
2 福祉委員は、所属する班内(自治会内)の福祉活動を行う。
(経費及び会計年度)
第13条 協議会の経費は、助成金、寄付金等をもってこれにあてる。協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成26年6月14日から施行する。
2 協議会の設立初年度の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、総会で設立議決のあった日から平成27年3月31日までとする。
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